2008年02月21日 (木) | 編集 |
犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日施行されます。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、本人確認が必要となる事業者が広がるということで、本人確認が必要な事業者として・・
○金融機関等
○ファイナンスリース事業者
○クレジットカード事業者
○宅地建物取引業者
○宝石・貴金属等取扱事業者
○郵便物受取サービス業者
○電話受付代行業者
○司法書士
○行政書士
○公認会計士
○税理士
○弁護士
が定められております。
詳しくはJAFIC(犯罪収益移転防止管理官)のHPへ。
本人確認に必要な書類として
○個人の場合
運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、外国人登録証明書 等
○法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書 等
です。
本人確認にご協力ください。
(特定業務以外の場合は、犯罪収益移転防止法の対象外となります。対象となる場合に犯罪収益移転防止法上の本人確認をいたします)
尚、当職が必要だと判断した場合は、これまでと同じ方法で本人確認をさせていただきます。

私が運営しているホームページへは ↓こちら↓ から訪問ください。
1.『三重 相続手続きサポート』
2.『三重 パスポート申請サポート』
3.『行政書士鈴木法務事務所』
よろしくお願いいたします^^
いつもご訪問ありがとうございます^^
あなたの清き1票(其の壱) →
へ
あなたの清き1票(其の弐) →
へ
あなたの清き1票(其の参) →
へ
■各1票ずつクリック頂けると励みになります^^
この記事に関するコメントお待ちしております^^
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、本人確認が必要となる事業者が広がるということで、本人確認が必要な事業者として・・
○金融機関等
○ファイナンスリース事業者
○クレジットカード事業者
○宅地建物取引業者
○宝石・貴金属等取扱事業者
○郵便物受取サービス業者
○電話受付代行業者
○司法書士
○行政書士
○公認会計士
○税理士
○弁護士
が定められております。
詳しくはJAFIC(犯罪収益移転防止管理官)のHPへ。
本人確認に必要な書類として
○個人の場合
運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、外国人登録証明書 等
○法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書 等
です。
本人確認にご協力ください。
(特定業務以外の場合は、犯罪収益移転防止法の対象外となります。対象となる場合に犯罪収益移転防止法上の本人確認をいたします)
尚、当職が必要だと判断した場合は、これまでと同じ方法で本人確認をさせていただきます。

私が運営しているホームページへは ↓こちら↓ から訪問ください。
1.『三重 相続手続きサポート』
2.『三重 パスポート申請サポート』
3.『行政書士鈴木法務事務所』
よろしくお願いいたします^^
いつもご訪問ありがとうございます^^
あなたの清き1票(其の壱) →
へあなたの清き1票(其の弐) →
へあなたの清き1票(其の参) →
へ■各1票ずつクリック頂けると励みになります^^
この記事に関するコメントお待ちしております^^
| ホーム |




