2008年03月29日 (土) | 編集 |
租税特別措置法改正案のうち、道路関連以外の期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」を年度内に成立させることで与野党が合意しましたので、土地を売買による所有権の移転登記時に払う登録免許税は10/1000の軽減税率が維持されたままで4月を迎えそうです。
2日前のブログで『再可決後、全額還付?』を書きましたが、今回の合意により、そういったこともないみたいです。
3/31に可決・成立する予定ですが、衆参両議長の仲裁での合意ですので、「ほぼ」大丈夫かと。
ただ、焦点になっているガソリン税の暫定税率は期限切れが確定的となりましたので、4月以降ガソリンスタンド関係の方々は、対応に追われることになりそうですね。
とりあえず『約1ヶ月』は、税率が下がることになるのでお客様は殺到するでしょうし・・。
そういえば、政府与党側は改正案を衆議院で再可決するという方向ですが、「再可決」のため、法律の周知期間を設けず、可決→公布→施行は同じ日にすることになるのでしょうか??

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