2008年03月26日 (水) | 編集 |
今、ガソリン税がどうなるかで注目されている租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部改正ですが、ガソリン税以外でも気になるところがあります。
それは、土地を売買による所有権の移転登記時に払う登録免許税についてです。
現在、登録免許税法の第九条は、
(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
と、なっており、具体的な税率が明示されている別表第1には、
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(二) 所有権の移転の登記
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1000分の4
ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 1000分の4
ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1000分の20
となっています。
ただ、租税特別措置法によって1000分の20の所が現状、期限付きで減税されています。
現在の法律(改正前)はこうなっています。
↓ ↓
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十
二 所有権の信託の登記 千分の二
現在は、今月末まで1000分の10となっています。
そこで、今回この規定を延長すべく改正案が国会に提出されています。
ここです(衆議院に提出された時の議案です)。
↓ ↓
第七十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
1年間ですが、1000分の10のまま延長するという案が提出されています。
まとめますと・・・
土地を売買による所有権の移転登記時に払う登録免許税が、
現在は・・・
『10/1000』(平成20年3月31日まで)
もし、改正案が法律が成立しなければ・・・
『20/1000』登録免許税法第九条に基づく
改正案が成立したら・・・
『10/1000』(平成21年3月31日まで)
となります。
成立しなければ、本来の税率に戻るとはいえ、2倍の税額になるので結構影響が大きくなると思います。
4月末に衆議院が再議決することができるわけですが、そうなると約1ヶ月だけ税金が高くなります。
ということは、4月に登記原因となる出来事があるとその約1ヶ月だけその前後の月よりも高い税額を払わなければならなくなる可能性があります。
このため、マスコミ等が「混乱する」と報じている訳なのですが・・。
まだ、あと5日あるのでどうなるかわかりませんが、気になるところです。
(仕事上、この辺りも知っておかないとやっていけませんので)

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それは、土地を売買による所有権の移転登記時に払う登録免許税についてです。
現在、登録免許税法の第九条は、
(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
と、なっており、具体的な税率が明示されている別表第1には、
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(二) 所有権の移転の登記
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1000分の4
ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 1000分の4
ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1000分の20
となっています。
ただ、租税特別措置法によって1000分の20の所が現状、期限付きで減税されています。
現在の法律(改正前)はこうなっています。
↓ ↓
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十
二 所有権の信託の登記 千分の二
現在は、今月末まで1000分の10となっています。
そこで、今回この規定を延長すべく改正案が国会に提出されています。
ここです(衆議院に提出された時の議案です)。
↓ ↓
第七十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
1年間ですが、1000分の10のまま延長するという案が提出されています。
まとめますと・・・
土地を売買による所有権の移転登記時に払う登録免許税が、
現在は・・・
『10/1000』(平成20年3月31日まで)
もし、改正案が法律が成立しなければ・・・
『20/1000』登録免許税法第九条に基づく
改正案が成立したら・・・
『10/1000』(平成21年3月31日まで)
となります。
成立しなければ、本来の税率に戻るとはいえ、2倍の税額になるので結構影響が大きくなると思います。
4月末に衆議院が再議決することができるわけですが、そうなると約1ヶ月だけ税金が高くなります。
ということは、4月に登記原因となる出来事があるとその約1ヶ月だけその前後の月よりも高い税額を払わなければならなくなる可能性があります。
このため、マスコミ等が「混乱する」と報じている訳なのですが・・。
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(仕事上、この辺りも知っておかないとやっていけませんので)

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