2008年03月27日 (木) | 編集 |
昨日の話(租税特別措置法)の続きです。
どうやら政府は、今月末が期限となっている租税特別措置のうち、実際に期限が切れた場合、税率変更で一時的に増税となるものについて、再可決後に増税分を還付する方針を固めたらしいです。
webの記事で見たのですが、こういった対応をとるらしいです。
登録免許税は、国税なので、還付手続きは税務署で行われるようになるのかもしれません。
まだ、あと4日あるのでどうなるかわかりませんが。。(←昨日と同じこと言ってます^^;)

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